一つ追加で質問させてください 今は私(息子)が管理費、修繕積立金、光熱費を支払っています。 ここまで、親から子へのお金の貸付が贈与とみなされないために必要な対策をご紹介しました。 一方、親から無償や低額で不動産を借りたからといって、子に所得税が発生することはありません。 不動産所得の金額の計算上、必要経費に算入した土地等を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額 Grafik di bawah... https://barbarah715gyo9.dailyhitblog.com/profile